本文へ移動

成年後見

成年後見

【成年後見制度とは】
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)を保護するための制度です。
判断能力が不十分な場合には、その行為の意味をしっかり理解しないまま契約をしてしまったりすることがあります。
そういったことにより損害を被ることを防ぎ、本人の権利が十分守られるようにするために成年後見人・保佐人・補助人といった人を選任して、本人をサポートすることを目的とします。
 
具体的には以下のような内容になります。
 
□認知症、寝たきりになった親族の財産管理をしてほしい。
□高齢の父母の財産管理をどうにかしたい。
□自分にもしものことがあったときに備えて、障害をもつ子供のために財産管理方法を確立させておきたい。
 
こういった、援助が必要な本人のために成年後見人、保佐人、補助人の選任申立を行います。家庭裁判所の選任審判がおりると、成年後見人、保佐人、補助人が本人に代わって法的に正当な地位で契約や各種の手続を行ったり、本人がそれらを行うことをサポートします。

補助開始の審判

保佐開始の審判

後見開始の審判

要件 対象者 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により事理を弁識する能力が不十分 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により事理を弁識する能力が著しく不十分 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により事理を弁識する能力を欠く
開始手続

申立権者

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
市町村長
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
市町村長
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
市町村長
関係者の名称 関係者(本人・保護者・監督人) 本人…「被補助人」
保護者…「補助人」
監督人…「補助監督人」
本人…「被保佐人」
保護者…「保佐人」
監督人…「保佐監督人」
本人…「成年被後見人」
保護者…「成年後見人」
監督人…「成年後見監督人」

手続の流れ


1.ご相談、聞き取り
ご本人の日常の生活状況や財産状況をお聞きし、ご本人の現在または将来において不安に思っていらっしゃることなどをお話していただきます。

2.方針の決定
成年後見、保佐、補助の各制度についてご説明させていただき、各制度の理解をしっかりと深めていただいたうえで、申立を行うかどうか、行う場合にどのように勧めていくかなどを決定します。
また、個々のケースにおいて後見人などの候補者として誰が適任かについても決定します。
申立を行い、成年後見人や保佐人、補助人が選任されると、その方は将来にわたって継続的に本人のサポートを行う立場となります。従いまして成年後見人などの候補者となる方も制度についての理解が欠かせません。

3.申立の準備、申立
裁判所への申立書などを作成していきます。
また、医師に診断書を依頼し、成年後見・保佐・補助のどの類型が妥当なのか判断してもらいます。

4.裁判所の選任審判
申立がなされると、裁判所は申立の内容を検討し、成年後見人や保佐人、補助人を選任します。選任された方は法律上の代理人として本人に代わって必要となる様々な手続などを行っていくことになります。
また、定期的に裁判所へ財産状況や後見の事務などについて報告することも必要となります。

TOPへ戻る